1975-01-23 第75回国会 参議院 決算委員会 第3号 したがいまして、名義株であった場合には実際の株主、そちらのほうにその配当がいっておるわけでございまして、私たちはその名義株と実質株というものを詳細に分けまして、申請の配当所得がそれぞれ真実の所有者に帰属しているかどうかということを確認いたしております。 磯辺律男